シニアジョブエージェントの職種別用語集

懲戒処分 ちょうかいしょぶん

従業員が就業規則に定められた服務規律などに違反した場合に、企業が科す制裁罰です。処分の根拠、種類(戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇など)、該当事由は、あらかじめ就業規則に明記しておかなければなりません。処分の有効性は、違反行為の重大性と処分の重さのバランス(相当性の原則)によって判断され、不相当に重い処分は権利の濫用として無効となります。
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