薬剤師関連の用語
お薬手帳
患者が現在使用している医薬品(処方薬、OTC医薬品、サプリメントなど)の名前、用法・用量、服用期間、アレルギー歴、副作用歴などを記録・管理するための手帳です。複数の医療機関を受診する場合や、旅行先・災害時などに自身の服薬情報を正確に伝えるために非常に重要です。薬剤師は、調剤時にお薬手帳への記載や内容の確認を行い、患者の薬物療法を一元的かつ継続的に支援します。
オンライン資格確認
患者の健康保険証やマイナンバーカードを利用して、医療機関や薬局の窓口で保険資格情報(加入している健康保険の種類、有効期限など)をオンラインでリアルタイムに確認するシステムです。薬剤師は、このシステムを通じて患者の薬剤情報や特定健診情報なども参照可能となり、より質の高い服薬指導や重複投薬の防止に繋げることが期待されています。
OTC医薬品
医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品のことです。「Over The Counter」の略称。一般用医薬品とも呼ばれ、リスクに応じて第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品に分類されます。薬剤師は、これらの医薬品の販売時に、購入者の症状や状態に応じた適切な情報提供や相談対応を行う重要な役割を担い、セルフメディケーションを支援します。
かかりつけ薬剤師・薬局
患者が日常的に利用し、服薬状況、病歴、アレルギー歴、副作用歴、健康状態などを継続的かつ一元的に把握している特定の薬剤師または薬局のことです。薬に関するあらゆる相談に応じ、必要に応じて医療機関と連携し、在宅医療への参画や24時間対応など、より身近で質の高い薬学的管理・指導を通じて、地域住民の健康を積極的にサポートする役割が期待されています。
企業薬剤師
製薬会社、医薬品卸売会社、化粧品会社、食品会社、CRO(医薬品開発業務受託機関)、SMO(治験施設支援機関)など、医療機関や薬局以外の一般企業に勤務する薬剤師のことです。研究開発(創薬、製剤開発)、品質管理・保証、学術情報提供、医薬品情報担当者(MR)、薬事申請、ファーマコビジランス(安全性情報管理)など、その職務は多岐にわたります。
疑義照会
薬剤師が処方箋の内容について、薬品名、用法・用量、剤形、投与日数、医薬品の選択理由、相互作用、重複投与、患者のアレルギー歴や副作用歴、検査値などを考慮し、医学的・薬学的な観点から疑問点や不明な点、または処方内容が不適切であると判断した場合に、処方箋を発行した医師や歯科医師に問い合わせて確認・協議することです。薬剤師法で定められた薬剤師の重要な義務であり、薬物療法の安全性と有効性を高めるために不可欠です。
在宅医療
通院が困難な患者などが自宅や入所施設(高齢者施設など)で療養生活を送りながら、医師や看護師、薬剤師などの医療専門職による医療サービスを受けることです。薬剤師は、医師の指示に基づき患者宅を訪問し(居宅療養管理指導)、医薬品の管理指導、服薬指導、副作用モニタリング、残薬調整、衛生材料の供給、医療機器の取り扱い説明などを行い、チーム医療の一員として患者のQOL(生活の質)向上に貢献します。
処方箋
医師や歯科医師が、患者の治療に必要な医薬品の種類、名称、分量、用法・用量、投与日数などを記載して発行する公的な文書です。薬剤師は、この処方箋に基づいて医薬品を調剤し、患者に交付します。法律で定められた記載事項があり、原則として発行日を含めて4日間の有効期間が定められています。
処方箋集中率
特定の薬局において、近隣の特定の医療機関から発行される処方箋が、その薬局が受け付ける全体の処方箋受付回数に占める割合のことです。この割合が高い場合(特定の医療機関に依存しているとみなされる場合)、調剤報酬における調剤基本料が低く設定されることがあります。これは、特定の医療機関に偏らず、広く地域住民のかかりつけ薬局としての機能を果たすことを促すための制度です。
ジェネリック医薬品
先発医薬品(新薬)の特許期間が満了した後に、同じ有効成分、同じ効能・効果で、品質、有効性、安全性が同等であるとして製造・販売される医薬品のことです。開発費用が抑えられるため、一般的に先発医薬品よりも薬価が安価であり、医療費の適正化に貢献します。薬剤師は、患者への十分な説明と同意を得た上で、ジェネリック医薬品への変更調剤を積極的に行うことが推奨されています。
実務実習
薬学部の学生が薬剤師になるために、薬剤師国家試験の受験資格を得るための必須課程として、病院と薬局で一定期間(各11週間)行う臨床実習のことです。認定実務実習指導薬剤師の指導のもと、実際の調剤業務、服薬指導、患者コミュニケーション、チーム医療への参加などを実践的に学び、薬剤師としての知識、技能、態度を総合的に習得します。
第一類医薬品
OTC医薬品の中で、副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものです。薬剤師による書面を用いた情報提供が義務付けられており、薬剤師が不在の場合は販売できません。購入者は薬剤師からの説明を聞き、内容を理解した上で使用する必要があります。
第三類医薬品
OTC医薬品の中で、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品で、副作用のリスクが比較的低いとされるものです。ビタミン剤や整腸薬、一部の湿布薬などが該当します。薬剤師または登録販売者が販売でき、購入者からの相談があった場合には情報提供を行う義務があります。
第二類医薬品
OTC医薬品の中で、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むものです。風邪薬や解熱鎮痛剤、胃腸薬など多くの一般的な薬がこれに該当します。薬剤師または登録販売者による情報提供が努力義務とされています。
調剤
医師または歯科医師が発行した処方箋に基づき、薬剤師が医薬品を正確に計量・混合したり、特定の剤形(例:散剤、水剤、軟膏など)に加工したりして、患者に安全かつ効果的に使用できる形に整える一連の行為です。薬剤師の独占業務であり、高い専門性と正確性、衛生管理が求められます。
調剤過誤
調剤の過程で発生する、処方箋の指示とは異なる医薬品を交付したり、数量や用法・用量を誤ったりするなどのミスのことです。患者の健康に重大な影響を及ぼす可能性があるため、薬局や病院では二重チェック体制の確立やITシステムの導入など、様々な防止策が講じられています。
調剤監査
調剤された薬剤が処方箋通りに正しく調製されているか、また、用法・用量、医薬品の組み合わせ(相互作用)、重複投与、禁忌(特定の患者に使用してはいけない場合)などに問題がないかを最終的に確認する業務です。薬剤師の重要な職務の一つであり、調剤過誤を防ぎ、患者の安全を確保するために不可欠なプロセスです。
調剤基本料
薬局が処方箋に基づいて調剤を行った際に算定できる調剤報酬の基本となる点数(料金)です。処方箋の受付1回につき算定され、薬局の体制(薬剤師の数、備蓄医薬品の品目数、処方箋集中率、後発医薬品の使用割合、情報通信機器の活用状況など)や機能(地域支援体制加算の届出状況など)によって点数が異なります。
調剤報酬
薬局で薬剤師が処方箋に基づいて医薬品を調剤し、患者に服薬指導などの薬学的管理を行った際に、その対価として健康保険などの公的医療保険から支払われる報酬のことです。調剤基本料、薬剤料(医薬品そのものの価格)、調剤料(調剤の技術料)、薬学管理料(服薬指導などの対価)などから構成され、診療報酬点数表に基づいて算定されます。
調剤薬局
主に医療機関から発行された処方箋に基づいて医薬品を調剤し、患者に提供することを主な業務とする薬局のことです。患者への服薬指導や薬歴管理、疑義照会、在宅医療への参画など、地域医療における薬物療法の専門拠点としての役割を担います。
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