シニアジョブエージェントの職種別用語集

解雇予告 かいこよこく

労働基準法に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、少なくとも30日前に本人に通知しなければならないとする制度です。予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。この制度は解雇の「手続き上」のルールであり、解雇予告手当を支払ったからといって解雇そのものが法的に有効になるわけではありません。解雇の有効性は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性があるかという「実体上」の要件によって判断されます。
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