財産分与|職種別用語集
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ざいさんぶんよ
離婚
する際に、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた共有財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分配することです。貢献度は原則として2分の1ずつとされ、預貯金、不動産、自動車、保険、有価証券などが対象となります。どちらか一方の名義になっている財産でも、婚姻中に得たものであれば共有財産とみなされます。慰謝料とは別の制度ですが、慰謝料的な要素を含めて財産分与の割合を調整することもあります。
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