親権 しんけん
未成年の子を監護・養育し(身上監護権)、その財産を管理し、子を代理して法律行為を行う、親の権利と義務の総称です。
婚姻中は父母が共同で親権を行使しますが、2024年の民法改正(2026年までに施行予定)により、離婚後の親権制度が大きく変わりました。改正後は、父母の協議によって、どちらか一方を親権者とする「単独親権」か、父母双方を親権者とする「共同親権」かを選択できるようになります。
協議が整わない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に考慮して、単独親権か共同親権かを定めます。ただし、父母の一方によるDVや子への虐待のおそれがあるなど、共同で親権を行うことが子の利益を害すると認められる場合には、裁判所は必ず単独親権としなければなりません。
共同親権となった場合でも、日常的な監護や教育に関する事項は一方の親が単独で決定できますが、子の転居や進学先の決定、重要な医療行為など、子の人生に大きな影響を与える重要事項については父母双方の合意が必要です。親権者とならない親にも、子と面会交流する権利が認められます。