逮捕・勾留|職種別用語集
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たいほ・こうりゅう
いずれも被疑者の身柄を拘束する
刑事手続
ですが、期間と要件が異なります。「逮捕」は、捜査の初期段階で行われる比較的短期間の身柄拘束で、警察段階で最大48時間、検察段階で最大24時間の合計72時間が上限です。「勾留」は、逮捕に引き続き、検察官が裁判官に請求して認められる、より長期間の身柄拘束です。原則10日間、延長が認められるとさらに最大10日間、合計で最大20日間に及びます。
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