接見交通権|職種別用語集
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接見交通権
せっけんこうつうけん
逮捕・勾留
によって身柄を拘束されている
被疑者・被告人
が、弁護人と立会人なしで面会し、書類や物の授受をすることができる権利です。刑事訴訟法で保障されており、外部との連絡を絶たれた
被疑者・被告人
が防御の準備を行うための生命線ともいえる重要な権利です。捜査機関は、捜査に顕著な支障が生じる場合に限り、接見の日時等を指定できますが、接見そのものを禁止することはできません。
関連用語
刑事手続
被疑者・被告人
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