障害年金|職種別用語集
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障害年金
障害年金
しょうがいねんきん
病気やけがによって法令で定められた障害の状態になった場合に支給される公的年金です。障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた「初診日」に公的年金に加入していること、一定以上の保険料を納付していることなどが受給の要件となります。請求手続きは非常に複雑で、特に初診日の証明が困難なケースが多く、
カルテ
以外の間接的な証拠を収集・整理して立証する必要があるなど、社労士の高度な専門性が求められる業務分野です。
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