委任契約|職種別用語集
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委任契約
いにんけいやく
依頼者が弁護士に法律事務の処理を依頼し、弁護士がこれを承諾することで成立する契約です。弁護士が代理人として相手方との交渉や訴訟活動を行うための根拠となります。弁護士職務基本規程により、受任する事件の範囲、弁護士報酬の内容などを明記した委任
契約書
を作成することが原則として義務付けられています。これは、医療におけるインフォームド・コンセントと同様に、依頼者が業務内容と費用を十分に理解し、納得した上で依頼するための重要な手続きです。
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