1号業務・2号業務・3号業務|職種別用語集
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社会保険
労務士法第2条に定められた社労士の業務区分です。「1号業務」は労働・
社会保険
に関する申請書等の作成と提出代行、「2号業務」は労働者名簿や賃金台帳といった法定帳簿の作成を指し、これらは社労士の独占業務です。無資格者が報酬を得て行うことはできません。「3号業務」は労務管理や
社会保険
に関する相談・指導、いわゆるコンサルティング業務を指し、これは独占業務ではありませんが、労働法の専門知識に基づいた高度な助言が求められます。
関連用語
特定社会保険労務士
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紛争解決手続代理業務
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