紛争解決手続代理業務|職種別用語集
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紛争解決手続代理業務
ふんそうかいけつてつづきだいりぎょうむ
個別労働関係紛争について、裁判によらない解決手段であるADR(裁判外紛争解決手続)において、当事者の代理人として活動する業務です。この業務は、特別研修を修了し試験に合格した「特定
社会保険
労務士」のみが行える独占業務です。都道府県労働局などで行われる「あっせん」手続で、労使間の円満な解決を支援します。
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