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電子帳簿保存法 でんしちょうぼほぞんほう

国税関係帳簿書類(仕訳帳、総勘定元帳、請求書、領収書など)を、紙媒体ではなく電子データで保存することを認める法律です。保存方法には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分があり、特に2024年1月からは電子取引で授受したデータ(メール添付の請求書PDFなど)の電子保存が原則として義務化されました。保存にあたっては、真実性の確保(改ざん防止措置など)と可視性の確保(検索要件など)が求められます。
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