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失業保険のもらい方を徹底解説!自己都合と会社都合の違いや期間も

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

お金

完全版!失業保険のもらい方
自己都合・会社都合・出産後の手続きも解説

失業中の経済的な不安をサポートしてくれる失業保険。どのような手続きが必要かご存じでしょうか?この記事では、失業保険のもらい方の流れや受け取れる期間、よくある質問などをご紹介します。

目次

失業保険とは

まずは、失業保険について改めて確認しておきましょう。

失業保険とは雇用保険の基本手当のこと

失業保険とは、失業状態の人が安定した生活を送りながら再就職活動が進められるように、雇用保険から給付されるお金のこと。正式名称は「雇用保険の基本手当」ですが、通称として「失業保険」と呼ばれることも多いです。

失業保険を受け取るためには、居住地の管轄のハローワークに出向き、手続きを行う必要があります。

失業保険に含まれる手当は主に3つ

失業保険に含まれる手当は主に3つあります。

失業保険に含まれる手当
  • 求職者給付(基本手当)
  • 就業促進給付
  • 教育訓練給付金

それぞれの詳細を確認してみましょう。

求職者給付(基本手当)

求職者給付は失業保険の主となる基本手当のことです。失業中の経済的負担をサポートしてくれる重要な手当になります。

就業促進給付

就業促進給付とは、再就職をした後に受け取れる手当のことです。

■就業促進給付の種類

名称

受給要件

再就職手当

失業保険の所定給付日数が
1/3以上残っている段階で
再就職した場合

就業促進定着手当

  • 再就職手当を受け取っている
  • 再就職先に6ヶ月以上
    勤務している
  • 前職に比べ給与が低下している

就業手当

  • 失業保険の所定給付日数が
    「1/3以上かつ45日以上」残っている
  • 再就職手当の支給対象と
    ならない形態で再就職した

常用就職支度手当

  • 失業保険の受給資格がある
  • 高年齢受給資格者
    特例受給資格者
    日雇い受給資格者の
    いずれかに該当する
  • 障害などで就職が困難で
    ありながらも、1年以上
    雇用が見込まれる
    職業に就いたとき

再就職した際に上記のいずれかに該当する場合、就業促進給付が受け取れます。

教育訓練給付金

教育訓練給付金は、ハローワークが実施している教育訓練の受講費の一部が支給される制度です。再就職のためのキャリアアップを目的とした教育訓練を終了した際に、受講費用の一部が支給されます。

なお、教育訓練給付金は、求職者以外にも一定の要件を満たす在職者も対象になります。

■教育訓練給付金の種類

名称

受給要件

一般教育給付金

専門実践教育訓練給付金や
特定一般教育給付金に
該当しない教育訓練

専門実践教育訓練給付金

看護師・美容師・社会福祉士・
保育士などの業務独占資格や
名称独占資格の取得を目標と
する専門的な教育訓練

特定一般教育給付金

看護師・介護士・特殊な運転免許など、​​
より再就職しやすい高度な
資格取得のための職業訓練

教育訓練支援給付金

以下の条件を満たした場合に
支給される

  • 専門実践教育訓練給付金を初めて受給する
  • 45歳未満
  • 教育訓練支援給付金の受給資格が
    決定される前に離職している
  • 雇用保険に加入していない

なお、教育訓練支援給付金は2025年3月31日までの制度のため、注意しましょう。

失業保険をもらえる人の条件

では、どのような人が失業保険をもらえるのでしょうか?失業保険は退職理由により受給要件が異なりますが、すべてに共通していることは「就職の意思があるにもかかわらず、就職できていない人」です。

逆に言えば、以下に該当する人は失業保険を受け取れません。

失業状態と判断されないケース
  • 家事や学業に専念する予定
  • 再就職が決まっている
  • 自営業を始めた・始める準備をしている
  • 企業の役員に就任した など

ただし、「病気・ケガ・出産・育児・介護」を行うため30日以上働けない状態が続いた場合は、ハローワークに受給期間延長手続きを行えば、働ける状況になった後から失業保険が受け取れます。

自己都合退職【一般離職者の場合】

まずは、自己都合で退職した一般離職者の条件を確認してみましょう。

自己都合退職【一般の離職者】の場合の受給資格
  • 離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
  • 会社都合以外の退職
  • やむを得ない理由がない場合の退職

つまり、会社への不満や他社への転職など、自分の都合で退職した場合は自己都合の一般離職者に該当します。

自己都合退職の失業保険はいつからもらえる?すぐもらう方法も!
【退職届】【退職願】の正しい書き方マニュアル|便箋や封筒はどうする?
【仕事を辞めたい】ときの対処法|辞めるべきかの判断基準も解説

なお、定年退職の場合はこちらの記事をご確認ください。

定年退職後でも失業保険はもらえる!金額・待機期間・もらい方を解説

自己都合退職【特定理由離職者の場合】

次に、自己都合ではあるけれど特定理由退職に該当するケースを確認してみましょう。

自己都合退職【特定理由離職者の場合】の受給資格
  • 離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある
  • 本人は契約更新を希望したが企業から拒否された
  • 病気・ケガ・出産・育児などが理由で退職した
  • 配偶者の転勤などの都合でやむを得ず退職した など

つまり、本人の意思ではなく、環境の変化などにより退職した場合は自己都合の特定理由離職者に該当します。

会社都合退職【特定受給資格者の場合】

最後に、会社都合退職である特定受給資格者の条件を確認してみましょう。

会社都合退職【特定受給資格者の場合】の受給資格
  • 離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある
  • 会社の倒産や解雇により退職を余儀なくされた場合

つまり、自分の都合とは関係なく、勤め先の都合により退職せざるを得なくなった場合が、特定受給資格者に該当します。

失業保険を受け取れる期間

収入のない失業期間中は、どのくらいの期間失業保険を受け取れるかはとても気になるポイントでしょう。ここでは、失業保険を受け取れる期間を解説します。

なお、「受給可能な期間」は自己都合退職・会社都合退職ともに離職日の翌日から1年間になるため、注意しましょう。

自己都合退職した一般の離職者の場合

自己都合退職した一般の離職者の場合は、「受給資格決定日から7日間の待機期間+2ヶ月の給付制限」後に受給が開始されます。

受給資格決定日とはハローワークで求職手続きをした日のことです。そのため、失業保険を早く受け取りたい人は離職後速やかに手続きを行う必要があります。

失業保険を受け取れる期間は、雇用保険の被保険者期間により異なります。

失業保険の給付期間
  • 20年以上:150日
  • 10年以上20年未満:120日
  • 1年以上10年未満:90日

1年未満の場合は受給資格を満たさないため、失業保険は受け取れません。

自己退職した特定理由離職者や会社都合で退職した人の場合

自己退職した特定理由離職者や会社都合で退職した人の場合は、「失業保険の受給資格決定日から7日間の待機期間の翌日」から受給が開始されます。

失業保険を受け取れる期間は、雇用保険の被保険者期間と年齢により異なります。

離職時
の年齢

雇用保険の被保険者期間

1年未満

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

30歳未満

90日

90日

120日

180日

30歳以上
35歳未満

90日

120日

180日

210日

240日

35歳以上
45歳未満

90日

150日

180日

240日

270日

45歳以上
60歳未満

90日

180日

240日

270日

330日

65歳未満

90日

150日

180日

210日

240日

なにかと出費の多い30代〜50代が手厚い保障になっています。

失業保険で受け取れる金額

次に、失業保険で受け取れる金額を確認していきましょう。失業保険は「基本手当日額×給付日数」で求められます。

基本手当日額の計算式

まずは、1日当たりの賃金日額を計算します。賃金日額とは、退職前に受け取っていた1日当たりの平均日額のようなものです。

賃金日額の計算方法
  • 退職前6ヶ月の賃金合計÷180

なお、賃金合計に賞与は含まれません

賃金日額が計算できたら、以下の表で基本手当日額を計算します。(2023年9月現在)(※1)

■60〜64歳の計算式

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,746円以上
5,110円未満

80%

2,196円〜4,087円

5,110円以上
11,300円以下

45%〜80%

4,088円〜5,085円(★)

11,300円超
16,210円以下

45%

5,085円〜7,294円

16,210円超

-

7,294円(上限額)

■45〜59歳の計算式

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,746円以上
5,110円未満

80%

2,196円〜4,087円

5,110円以上
12,580円以下

50%〜80%

4,088円〜6,290円(▲)

12,580円超
16,980円以下

50%

6,290円〜8,490円

16,980円超

-

8,490円(上限額)

■30〜44歳の計算式

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,746円以上
5,110円未満

80%

2,196円〜4,087円

5,110円以上
12,580円以下

50%〜80%

4,088円〜6,290円(▲)

12,580円超
15,430円以下

50%

6,290円〜7,715円

15,430円超

-

7,715円(上限額)

■29歳以下の計算式

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,746円以上
5,110円未満

80%

2,196円〜4,087円

5,110円以上
12,580円以下

50%〜80%

4,088円〜6,290円(▲)

12,580円超
13,890円以下

50%

6,290円〜6,945円

13,890円超

-

6,945円(上限額)

★の給付率=DとEのいずれか低い方の金額
  • A:(賃金日額−5,110)÷6,190
  • B:A×0.35×賃金日額
  • C:0.8×賃金日額
  • D:C-B
  • E:賃金日額×0.05+4,520

▲の給付率=D
  • A:(賃金日額−5110)÷7,470
  • B:A×0.3×賃金日額
  • C:0.8×賃金日額
  • D:C-B

1円未満は切り捨てになります。

※1:厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

基本手当日額の上限額と下限額

基本手当日額には上限額と下限額が設定されています。

年齢

上限額

下限額

60〜64歳

7,294円

2,196円

45〜59歳

8,490円

30〜44歳

7,715円

29歳以下

6,945円

基本日額が上限額超や下限額未満の場合は、それぞれの金額に引き下げもしくは引き上げになるので、注意しましょう。

失業保険の計算例

たとえば、「60歳・雇用保険加入期間30年・退職前6ヶ月の賃金合計が150万円(月25万円)」の人の失業手当の金額はいくらになるでしょうか?

賃金日額は「150万円÷180」=8,333円
給付率は、表の★に当てはまるため、以下の計算をします。

★の計算式
  • A:(8,333−5,110)÷6,190=0.52
  • B:0.52×0.35×8,333=1,516
  • C:0.8×8,333=6,666
  • D:6666-1516=5,150
  • E:8,333×0.05+4,520=4,936

「5,150(D)>4,936(E)」のため、基本手当日額は4,936円
雇用保険加入期間20年以上の60歳の人の給付日数は240日のため、「4,936円×240日」=1,184,640円。

1,184,640円が失業保険で受け取れる金額になります。

休業補償とは?給付額の計算方法・期間から休業手当との違いまで徹底解説!

失業保険のもらい方の流れ

失業保険は、自分からハローワークに出向き手続きを行わないと支給されません。ここでは、失業保険のもらい方の流れをご紹介します。

ステップ①勤め先から雇用保険被保険者証と離職票を受け取る

まずは、勤めていた会社から「雇用保険被保険者証」「離職票」を受け取ります。

雇用保険被保険者証の受け取りに時間はかかりませんが、離職票は退職と同時には受け取れません。あらかじめ離職票が必要なことを会社へ伝えておけば、準備でき次第、自宅に郵送してくれるでしょう。

ステップ②ハローワークで求職手続きを行い受給資格の決定を受ける

必要書類がそろったら、ハローワークに出向き、求職手続きを行います。ハローワークは全国にありますが、自分の住所を管轄するハローワークで手続きをしてください。

求職手続きと必要書類の提出が終わると「受給資格の決定」が受けられます。7日間の待機期間は、この受給資格の決定日が基準になります。

ステップ③雇用保険受給者初回説明会に参加する

手続きが終わったら、「雇用保険受給者初回説明会」に参加する必要があります。

説明会が終了すると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡され、初回の失業認定日の通知を受けます。

ステップ④求職活動を2回以上行う

説明会後は、失業認定日までに求職活動を2回以上行わなければなりません。求職活動とみなされる活動は以下の内容です。

求職活動とみなされる活動
  • 募集企業への応募
  • ハローワーク窓口での相談
  • ハローワークが開催しているセミナーへの参加
  • ハローワークが認可している民間企業のセミナー参加や職業紹介
  • 再就職のための資格取得 など

失業認定日は初回後も4週間に1度設定されます。継続して失業保険を受け取るためには、4週間の間に2回以上の求職活動を継続しましょう。

ステップ⑤失業認定日にハローワークに出向く

失業認定日になったら、ハローワークに出向き求職活動の報告を行います。ここで、失業状態であると認められると、失業保険が振り込まれます

振り込まれる時期は自治体によって多少異なるため、確認しておくと安心です。

必要書類

ここまでの流れで必要になるのは以下の書類です。

必要書類
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の預金通帳
  • 求職申込書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカードを確認できる書類

準備できるものはあらかじめ用意しておくとスムーズに手続きが進みます。

不正受給に注意!

失業保険をもらっている間は不正受給に注意しましょう。故意に不正受給をするつもりがなくても、結果的に不正受給となってしまうケースもあります。

不正受給とみなされるケース(※2)
  • 再就職したのに申告していない
  • アルバイトや内職をしているのに申告していない
  • 再就職の日や求職活動を偽って申告している
  • 自営業を始めたのに申告していない
  • 役員であることを申告していない
  • 労災保険や休業補償給付などを受け取っている など

失業保険をもらっている間に不正受給とみなされると、受け取ったお金を返金するだけでなく、罰則を受ける可能性もあります。

少しでも収入があった場合は、必ず報告するように心がけましょう。

※2:厚生労働省|不正受給について(事例等)

再就職したらお祝い金がもらえるって本当?

「失業保険を受け取っていた人が再就職した場合にお祝い金がもらえる」と聞いたことはありませんか?

失業保険の給付日数が一定期間残っている間に再就職すると、「再就職手当」が受け取れます。再就職手当の受給要件は以下のポイントを全て満たしている人です。(※3)

再就職手当の受給要件
  1. 7日間の待機期間経過後に再就職した
  2. 再就職した時点で、残りの給付日数が所定給付日数の1/3以上ある
  3. 前職とは違う会社に再就職した
  4. 失業保険の受給前に内定を受けていない
  5. ハローワークや厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で再就職した
  6. 再就職先は1年を超えて安定的に雇用される見込みがある
  7. 再就職先で雇用保険に加入している
  8. 過去3年以内の就職で再就職手当を受け取っていない
  9. 再就職手当の支給日が決まる前に退職していない

再就職手当の金額は失業保険の残り日数により異なります。

再就職手当の金額
  • 支給残日数が所定給付日数の2/3以上:基本手当日額×残日数×70%
  • 支給残日数が所定給付日数の1/3以上:基本手当日額×残日数×60%

3〜4割減ってしまうとはいえ、再就職しても残りの失業保険を受け取れるのは求職者にとってありがたい制度でしょう。

再就職手当の受給条件!パートやハローワーク以外で見つけた場合は?

※3:ハローワーク|再就職手当のご案内

よくある質問

最後に、失業保険に関するよくある質問をご紹介します。

失業保険受給中も健康保険や国民年金は支払わなくてはならない?

失業保険の受給中でも、健康保険や国民年金の支払いは必要です。ただし、特定理由離職者や特定受給資格者は給与所得を30%にして計算されるため、保険料が軽減されます。

国民年金は、保険料の免除制度が利用可能です。

失業保険受給中にアルバイトやパートとして働ける?

失業保険受給中でも待機期間を除けば、アルバイトやパートとして働くことは可能です。ただし、以下に該当する場合は就業しているとみなされ、失業保険の支給が停止されてしまうため、注意が必要です。

失業保険が停止されるケース
  • 1日4時間以上もしくは週20時間以上働いている
  • 1日の収入が基本手当日額の80%を超える金額である
  • 31日以上の安定した雇用が見込まれる など

なお、失業保険受給期間中にアルバイトやパートをする場合は、ハローワークへの申告が必要です。

出産後の失業保険の手続きはいつからできる?

失業保険の受給資格は基本的には1年間ですが、出産などの理由があり、申請を行えば最長4年間まで延長できます。(※4)

延長申請をする際は、退職した日から31日目以降にハローワークで手続きをおこないましょう。なお、出産が理由の場合は母子手帳が必要です。

そして出産後は、働ける状態になった段階で失業保険の受給手続きを行います。手続きは出産後8週間経過後から可能手続きをした日が受給資格決定日になります。

受給の開始は特定理由離職者のケースと同様で、受給資格決定日から7日間の待機期間経過後です。

※4:厚生労働省|失業給付を受けようとする皆さんへ

雇用保険の加入期間は過去の期間と合算できる?

雇用保険の加入期間は、退職日以前の2年間の間で合算可能です。

「A社で6ヶ月加入」→「1ヶ月後に再就職」→「B社で12ヶ月加入」の場合は、合算可能のため、雇用保険の加入期間は18ヶ月になります。

ただし、過去2年間の間に失業保険を受け取っていた場合は、条件を満たしていても失業保険の対象にならないため、注意しましょう。

まとめ・失業中は失業保険の手続きを忘れずに!

失業保険とは、雇用保険の基本手当のこと。退職理由が自己都合なのか会社都合なのかにより、給付期間が異なります。

失業保険の受給期間は退職した日の翌日から1年間のため、該当している場合は忘れずに申請しましょう。

失業保険の中には、キャリアアップのためのセミナーもあります。この機会に雇用保険のメリットを理解し、該当時にはしっかり雇用保険の恩恵を受けられるようにしておくと安心です。

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参考資料

厚生労働省|離職されたみなさまへ
厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
厚生労働省|不正受給について(事例等)
ハローワーク|再就職手当のご案内
厚生労働省|失業給付を受けようとする皆さんへ

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。

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