シニアジョブエージェントの職種別用語集

特定建設業 とくていけんせつぎょう

発注者から直接請け負った1件の建設工事で、下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)(税込)となる場合に必要となる建設業法上の許可区分です。この基準は2025年2月1日に施行された政令改正で、従来の4,500万円(建築一式7,000万円)から引き上げられました。特定建設業者には十分な財務基盤と技術者の配置(監理技術者の配置義務など)が求められ、施工体制台帳の作成義務など一般建設業よりも厳しい要件が課されます。
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