算定基礎届|職種別用語集
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さんていきそとどけ
社会保険
(
健康保険
・
厚生年金保険
)の保険料の基準となる「
標準報酬月額
」を、年に一度見直すために、事業主が毎年7月10日までに日本年金機構へ提出する書類です。4月、5月、6月に支払った報酬の平均額を基に、その年の9月から翌年8月までの新しい
標準報酬月額
が決定されます。この手続きを「定時決定」と呼び、被保険者の報酬実態と保険料負担の間に大きな乖離が生じないようにするための重要な年次業務です。
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