労働審判|職種別用語集
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ろうどうしんぱん
解雇や賃金未払いなど、個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争を、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とした裁判所の手続きです。裁判官1名と労働関係の専門家である労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理を終えます。まずは調停(話し合い)による解決を目指し、まとまらない場合に事案の実情に応じた審判が下されます。
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