内容証明郵便|職種別用語集
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ないようしょうめいゆうびん
「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出したか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。文書の内容自体に法的な拘束力を与えるものではありませんが、契約解除の通知や債権の督促など、後日「言った、言わない」の争いを防ぐための証拠として極めて有効です。また、消滅時効の完成を一時的に猶予させる「催告」の証拠としても利用されます。
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