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無罪推定の原則 むざいすいていのげんそく

刑事裁判において、被告人は有罪判決が確定するまでは無罪として扱われなければならないという、近代刑事司法の基本原則です。この原則から、犯罪事実の証明責任はすべて検察官が負い、被告人側が無罪を証明する必要はないこと、そして証拠によって有罪であると確信できない場合は無罪としなければならない(疑わしきは被告人の利益に)というルールが導かれます。
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