定年後の再雇用で給与はどれくらい下がる?再就職や勤務延長制度との違いと給与減対策を解説
定年後再雇用の給与は半減する?ボーナスは?定年退職後も会社に残る再雇用制度や勤務延長制度について詳しく解説。給与減の対策もお伝えします。
- 目次
定年後も働き続ける方が増えています。
かつては一律60歳で定年退職して年金をもらうのが一般的でしたが、現在では65歳までの継続雇用義務が企業にあります。さらに70歳までの雇用機会確保の努力義務も企業に課せられており、60歳をこえても同じ会社で働き続けることが珍しくなくなりました。
そこでよく聞く言葉が「再雇用」です。
再雇用制度によって定年退職後も会社に残る人が増えましたが、いったいどのような制度なのでしょうか。そして、定年後再雇用の給与はどうなるのでしょうか。
気になる再雇用制度と現役時代との給与の差額や、給与減の対策方法について、社会保険労務士が詳しく解説していきます。
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再雇用制度とは?給与は減ってしまうのか?
「再雇用制度」について、多くの人が気になる点は、いったいどのような制度なのかということと、この再雇用制度を使って定年後も会社に残った場合、給与や待遇はどうなるのか、といったことではないでしょうか。
まずは、再雇用制度の概要と、給与への影響について解説していきます。
再雇用制度と勤務延長制度はどう違う?
定年後もそれまでの会社に勤め続けることができる働き方が「再雇用制度」ですが、実は再雇用制度の他に「勤務延長制度」というものがあることをご存じでしょうか?
勤務延長制度も再雇用制度と同様に、定年後に同じ会社で働き続けることを可能にする制度で、二つ合わせて「継続雇用制度」などとも呼ばれますが、この二つは内容が大きく違うことに注意が必要です。
簡潔にまとめると、再雇用制度は一度退職し、再度同じ会社と労働契約を結ぶ制度で、勤務延長制度は定年の年齢を超えてもそれまでの雇用契約をさらに延長する制度です。
具体的な影響としては、再雇用制度の場合、一度退職し、再び雇用されることで、給与や役職、仕事内容、さらに雇用形態までリセットされることが挙げられます。
つまり、給料が大幅に下がり、これまでと違う仕事に就いたり、正社員から有期雇用の契約社員、嘱託などに変わったりします。
会社によってはボーナスの有無や金額にも影響があるかもしれません。
一方、勤務延長制度の場合には、雇用契約が途切れないため、あまり大幅に給与が下がることもなく、雇用形態も正社員のままであることが多いのですが、それでも雇用形態や給与の見直しが発生する場合があります。
このように、再雇用制度と勤務延長制度を比べると、給与が大幅減となる可能性があるのは、再雇用制度であることがわかります。
退職金については、再雇用制度では再雇用となるタイミングで支払われ、勤務延長制度では最終的に退職するタイミングで支払われることとが多いようです。
再雇用制度や勤務延長制度のタイミングとなるのは、従来定年の年齢となっていた60歳での実施が多くなっています。
再雇用制度や勤務延長制度の他にも、70歳までの雇用確保を見据えて、定年自体が延長されたり無くなったりする「定年延長」や「定年廃止」という措置を講じる企業もあります。
再雇用制度の注意点
上記のとおり、再雇用制度では、大幅な給与減だけでなく、50代までと大きく変わる注意点があります。
下記に再雇用制度の注意点を6つ挙げます。
- 大幅な給与減の可能性
- 正社員ではなくなり、契約社員や嘱託となる可能性
- 有期雇用となり、契約更新が発生する可能性
- 役職がなくなり、部署や仕事も変わる可能性
- 勤続年数が途絶える可能性
- さまざまな福利厚生や条件がこれまでと変わる可能性
この記事のメインテーマである給与減の問題は、後ほど詳しく解説しますが、その次に注意したいことが正社員でなくなることです。
契約社員や嘱託といった雇用形態に切り替わることが多いのですが、場合によってはパートタイマーやアルバイトに変わることもあります。
現在は、正社員とそれ以外の立場との格差を無くそうという方向になりつつありますが、契約社員や嘱託となることで、給与体系や勤務体系、福利厚生などが大きく変わる場合もあります。
ボーナスなどの規定も、会社によっては正社員と契約社員で異なる場合があり、ボーナスの金額が下がるだけでなく、なくなってしまう可能性があります。
会社によっては50代から役職定年が始まる場合がありますが、昇進しないだけで残っていた肩書や、人事評価の等級なども、再雇用のタイミングでリセットされる恐れもあるでしょう。
まるで別の会社に転職したかのように、役職も等級も、部署や仕事までも定年退職前とは変わる場合も多くあり、会社によっては関連会社での雇用となる場合もあります。
給料が下がる要因にもなりますし、これまでの人間関係が変わり、不慣れな仕事や望まない仕事に就かざるを得ない場合もあります。
再雇用制度では年金や健康保険についても切り替えが発生します。
再雇用されたタイミングで給与額が下がり、厚生年金と健康保険の標準報酬月額の等級が変わった場合は、事業主が変更の手続きを行います。
社会保険料は、変更された月の翌月から変更となります。
それ以外にも社内の福利厚生でさまざまな変化が起きる場合があります。
近年は正社員と非正規雇用の格差を縮める動きが活発ですが、もし、正社員と非正規雇用で福利厚生にも違いがあるような会社の場合には、再雇用で非正規雇用の雇用形態となった場合、これまでと同じ福利厚生が受けられない場合もあるため、注意が必要です。
再雇用で給与半減は本当か?
では、定年後再雇用でこれまで勤めた会社に残った場合、給与の下げ幅はどれくらいになるのでしょうか?
少し古いデータですが、厚生労働省が不定期に調査していて、2008(平成20)年が最新結果となっている「高年齢者雇用実態調査結果」を参照すると、過去1年間に再雇用した労働者がいる事業所について、再雇用者の賃金を定年到達時の賃金と比較した調査結果が下記になります。
<再雇用時と定年到達時の賃金比較>
- 多い (0.1%)
- 同程度 (21.7%)
- 8〜9割程度 (23.6%)
- 6〜7割程度 (34.8%)
- 4〜5割程度 (16.1%)
- 3割程度以下 (2.5%)
- 不明 (1.0%)
このように、もっとも多い回答は、定年到達時と比較して「6〜7割程度」の34.8%となっており、「8〜9割程度」が23.6%、「4〜5割程度」が16.1%で「3割程度以下」と合わせると18.6%が、半額以下となります。
ただし、この回答は事業所が回答したものであることや、また、「定年到達時の賃金との比較」で役職定年前の最盛期の賃金との比較でないこと、ボーナスが含まれているのか不明であることなど、定年後のシニアの実感と異なる可能性もあります。
実際に、さまざまなアンケートの結果では、「再雇用者の半数以上が定年前の半額以下の給与」としているものが多く見られます。
定年退職まで所属している会社の事業規模や職種、そしてなにより給与額によっても大きく左右されると思いますが、少なくとも、上記のデータのように「6〜7割程度」の減額は覚悟する必要があり、場合によっては定年までの半額以下の給与ということもあり得ると言えるでしょう。
再雇用による大幅給与減の対策
定年後再雇用で会社に残っても、給料が大幅ダウンでは厳しいものです。
残念ながら再雇用の給与ダウンを防ぐ方法はありませんが、定年後の給与ダウンに対応して給与を補うための対策はあります。
それが「給付金」です。
定年退職後の給与ダウンを補う雇用保険の給付には、次の3種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 再就職手当
再雇用の給与減で支給される高年齢雇用継続基本給付金
似たような名前で、どんなものかわかりにくい3つの制度ですが、再雇用制度で会社に残り、給与ダウンになった場合に支給されるのが「高年齢雇用継続基本給付金」です。
「高年齢雇用継続基本給付金」は、雇用保険の一般被保険者で、かつ被保険者であった期間が通算して5年以上ある人が対象です。60歳時点の給与と比較して、再雇用後の給与が75%未満になった場合に65歳まで支給される給付金の制度です。
給付の金額は、最大で60歳以降の賃金の15%ですが、賃金の低下率によって段階的に支給率が変わります。
60歳時点の賃金から61%以下に下がった人は、低下した賃金の15%が支給され、60歳時点の賃金の61%超から75%未満の人は、低下した賃金の15%未満の金額が支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金には、支給限度額があります。2023(令和5)年7月31日までの支給限度額は364,595円です。
低下した給与と支給額の合計が364,595円を超えるときは、超えた分が減額されます。
給与が低下しても364,595円以上のとき、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
また、下限額もあり、算定した支給額が2,125円を超えない場合も、高年齢雇用継続給付金は支給されません。
この上限額と下限額は、毎年8月1日に改定されています。
また、年金との併給調整というものがあります。
もともと、65歳未満で働きながら老齢厚生年金を支給されている人は、収入と年金の合計額が47万円を超えたときは、超えた分の2分の1が支給停止されます。
収入にはボーナスを12で割った金額も含みます。
雇用継続給付を受けるときは、さらに年金の一部が支給停止されます。
停止される金額は、最高で標準報酬月額の6%相当額です。
標準報酬月額とは、毎月の給料を一定の幅で等級に分けたもので、社会保険料の金額を決定するもとになっているものです。
この併給調整については、年金事務所やハローワークで確認することができます。
高年齢雇用継続給付金の申請は、基本的に事業主が行います。
申請は該当する月から4か月以内という期限があり、2か月単位で申請するため、給与が下がったからといってすぐに支給されるものではありません。
支給が決定したら本人の銀行口座に直接振り込まれます。
定年後再雇用で会社に残った場合以外にも、1年以内に「基本手当(失業給付)」を受給せずに転職し、給与が下がった場合には、高年齢雇用継続基本給付金の対象となります。
なお、65歳までの雇用確保措置の進展などにより、2025(令和7)年4月より高年齢雇用継続給付の縮小が決まっています。
転職・再就職の給与減で支給される高年齢再就職給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、おもに定年後も会社に残る人が対象の給付金です。
では、退職したあと基本手当を受けながら就職活動をして、他の会社に再就職したケースで、やはり定年前の給与から大幅ダウンしてしまった場合には、助けてもらえないのでしょうか?
いいえ、基本手当を受給してから転職した人でも、基本手当の残日数によっては、定年後の給与ダウンに対応している制度があります。
それは「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」です。
再就職手当は60歳未満の人の転職でも支給される手当ですが、60歳以上の場合、高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらか一つを選ばなければならないため、併せて解説します。
まずは、高年齢再就職給付金から説明します。
高年齢再就職給付金の支給要件は、高年齢雇用継続基本給付金とほとんど一緒です。
対象年齢は60歳以上65歳未満で、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある人で、再就職後1年以上の雇用が見込まれることが要件です。
再就職前の給与と比較して、再就職後の給与が75%未満になった人が対象で、賃金が61%以下に下がった人は再就職後の賃金の15%が支給され、賃金が61%超から75%未満の人は賃金の15%未満の金額が支給されます。
給与の低下率によって段階的に支給率が決まります。
年金との併給調整があることも、事業主が2か月単位で申請することも高年齢雇用継続給付金と同じです。
高年齢再就職給付金が高年齢雇用継続給付金と異なるのは、退職後、基本手当(失業給付)を受給し、その「支給残日数が100日以上ある」場合という要件があることと、支給対象期間が高年齢雇用継続基本給付金は65歳までの最大5年間だったのに対し、高年齢再就職給付金は最大2年間だということです。
しかも、高年齢再就職給付金の支給期間が2年間になるのは、基本手当(失業給付)の「支給残日数が200日以上ある」場合であり、一般的な定年退職の場合は、基本手当の給付日数が最大でも150日なので注意が必要です。
支給残日数が100日以上200日未満のとき、支給対象期間は1年間です。
定年退職で200日以上の基本手当の支給残日数が付与されるケースは、「定年後の継続雇用を希望したが合理的な理由なく再雇用されず離職した場合」など、解雇に近いケースに限定され、この場合は基本手当の給付日数が最大で240日となります。
支給要件が65歳までとなっているため、支給の残りがあっても65歳になったら支給が打ち切られますので、この点も注意が必要です。
基本手当(失業給付)の支給残日数が100日を切ってしまった場合でも、たとえば元の支給日数が150日の場合は、50日以上あれば「支給残日数が3分の1以上ある」という再就職手当の要件を満たすため、再就職手当を受給することができます。
定年後の転職でももらえる再就職手当
再就職手当は、1年以上の雇用が見込まれるなど支給要件に当てはまれば支給されます。
再就職手当と高年齢再就職給付金はどちらか片方を選ばなければなりませんが、再就職手当は基本手当の額をもとに算定されるため、60歳時点とそれ以降の給与を比較するといった要件がありません。
また、基本手当(失業給付)の支給残日数も、高年齢再就職給付金では「100日以上ある」場合だったものが、再就職手当では「3分の1以上ある」場合となり、再就職手当のほうが、期限が後になることがあります。
そのほかに異なる点としては、高年齢雇用継続給付金も高年齢再就職給付金も支給が2か月に1回だったのに対し、再就職手当ではまとめて一括支給となります。
再就職手当を選んだ場合は、年金の一部減額(標準報酬月額の6%減額)もありません。
再就職と転職・再就職はどちらが有利?
定年後再雇用で60歳まで勤めた会社に残り、給料が大幅ダウンした場合に支給される給付金をご紹介しましたが、再雇用だけでなく、定年後、60歳以降に転職・再就職した場合にも支給されるものでした。
では、再雇用と転職・再就職では、どちらが有利なのでしょうか?
ここからは、再雇用制度で会社に残る場合と、転職・再就職で新たな仕事を探す場合、定年後、60歳以降の働き方としてどちらがよいのかを比較していきます。
定年後の転職・再就職で給与は?
定年後再雇用によって定年を迎えた会社にそのまま残った場合は、定年前の6〜7割に給与が下がる方が多く、場合によっては5割以下というケースもあると先に述べました。
では、60歳を超えてから転職・再就職した場合の給与の増減は、どのようになるのでしょうか?
以前は、再雇用と同程度やそれ以上に、定年後の転職・再就職では給与が下がると言われていました。
現在でもやはり、60歳以前の6〜7割程度に下がることが一般的だと言われています。
しかし、60歳以上の働き方は徐々に50代以下の世代と変わらないものに変化しており、給与の減り幅が少なくなったり、変化しにくくなったりする会社や、年齢にまったく左右されずに能力や成果のみが給与に反映される会社なども、少しずつ増えています。
それでも、転職・再就職の際には、若い人材よりも給与を上げにくい状況がありますが、人材紹介サービスなどによっては、60歳以前の8〜9割の給与が多いなど、減り幅の縮小に成功していることもあります。
50歳以上のシニアに特化した転職支援サービスを提供する株式会社シニアジョブでも、多くのケースで60歳以前の8〜9割の給与を実現しています。
何より、再雇用制度で会社に残る場合は、会社の定めた制度と給与を受け入れる以外にありませんが、転職・再就職の場合は、シニア求職者自身が希望額を目指して交渉することもでき、自身の希望額の実現を目指すチャレンジができます。
転職・再就職のメリット・デメリット
日本のビジネスパーソンの場合、特に上の世代ほど終身雇用が当たり前で転職が一般的でなかったこともあり、定年後、60歳以上から転職を選ぶよりも、条件が悪化しても再雇用制度で会社に残り続ける選択をする人が多い傾向にあります。
再雇用制度で定年までの会社に残るメリットが、安定や安心、慣れなどであるとして、定年後の転職・再就職にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
<メリット>
- 給与や雇用形態など自分の希望に合った仕事を探せる
- 給与アップなど再雇用にはないチャンスがある場合もある
- 自分を必要としてくれる仕事が見つかる可能性がある
- 環境を大きく変えることができる
<デメリット>
- 希望に合った求人が見つからない可能性もある
- 希望に合った求人が見つかっても勤める期間は長くない
- 若者に比べるとシニアのニーズはまだ低い
- 新しいチャレンジは多少なりとも心身への負担がある
定年後の転職・再就職のメリットは、なんといっても自身の希望に合った仕事を探すことができるという点です。
就職するときには、わざわざ定年後の制度や条件までチェックしてその会社を選んだわけではなく、定年退職するときのルールや評価に従って再雇用になるだけで、もしかすると本人の希望とはまったく異なるかもしれません。
しかし転職・再就職であれば、自身の希望を叶えられる可能性があります。
特に、大手企業出身者が高度なスキルや経験を活かして中小企業に転職するケースでは、むしろ給与がアップする可能性もあります。
また、再雇用では会社が悩みながら仕事を創り出している場合もあるかもしれませんが、転職・再就職の場合は、望まれてその会社に入ることになるため、やりがいを持てます。
その他、介護や引っ越しなど、定年後に環境を大きく変えるには転職・再就職しかない場合もあります。
デメリットは、転職・再就職は相手があることなので、確実ではないということ、そして若者よりはどうしてもニーズが低いということです。
また、シニアの場合、新しいチャレンジに伴う負担が心身ともに大きかったり、よい仕事が見つかっても何十年とは働けなかったりすることで、チャレンジのモチベーションを持ちにくいこともあります。
定年後は再雇用?転職・再就職?
結論として、定年後の働き方で、再雇用と再就職、どちらがよいかを簡単に決めることはできません。
給与の面で考えても、再雇用制度を使って会社に残った場合は、3割以上給与が下がる可能性が高く、一方、転職・再就職の場合は、高めの給与を狙える可能性はあるものの、確実ではないと言えます。
再雇用、再就職どちらの場合も、減ってしまった給与を補う給付金があります。
定年後再雇用で残る場合は、特に自身で活動する必要はありませんが、再就職の場合は、就職活動や新しい職場への慣れなど、負担に感じることも行わなければなりません。
このように整理すると、再雇用も再就職も一長一短あるように感じます。
しかし、忘れてはならないのは、もし、再雇用制度で会社に残ったとしても、転職や再就職をしなければならなくなる可能性がある、ということです。
再雇用で残っても、雇用形態が契約社員や嘱託であれば、契約終了となる可能性がありますし、契約更新時に最初よりも給与が下がる可能性もあります。
もしかすると、再雇用で残っても賃金や仕事内容、人間関係などの不満が大きくなり、転職したくなるかもしれません。
つまり、定年後の転職・再就職は、まったく無縁で過ごせるものではないのです。
定年後、60歳以降の働き方として、再雇用制度の利用で会社に残ることを選ぶ人であっても、転職・再就職をしなければならない可能性を忘れずに、準備を整えておきましょう。
再雇用の関連記事
この記事の監修者
谷口芳子 【社会保険労務士】
NPO法人や税理士法人を経て現職。社会保険労務士として、社会保険・雇用保険の各種届出、年末調整、労務相談、公正証書作成などの業務を担当。行政書士資格保有。