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年金は働くと減る?定年後に年金が減らない働き方を徹底解説

新名範久 【税理士・社会保険労務士】

60代以降の働き方によっては65歳から受給開始となる年金が満額で受け取れないことがあります。そこで、年金を減らないように働くための対策を詳しく解説します。

目次

「アクティブシニア」という言葉があるように、年金が受給できる年齢になっても、気力体力が続く限り就業する人が増えました。
しかし、定年後の働き方によっては、年金が減額されてしまうケースがあります。ある基準以上に達すると、「老齢厚生年金」がf減額されてしまうのです。
今回は、どのような働き方をすると年金が減額されるのか、また、減額されずに働くための対策方法を解説します。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の違い

まず、老齢年金の種類について解説します。年金には「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2つがあります。
日本年金機構のホームページでは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の違いについて、下記のように説明されています。

老齢基礎年金は、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金で、加入期間に応じて年金額が計算されます。

老齢厚生年金は、会社にお勤めし、厚生年金保険に加入していた方が受け取る年金で、給与や賞与の額、加入期間に応じて年金額が計算されます。
参考:「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の違いは何ですか。|日本年金機構


自営業やフリーランスで国民年金にのみ加入していた人は「老齢基礎年金」のみを受け取れ、会社員として厚生年金に加入していた人は、老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金も受け取れます。

なお、定年後の給与や報酬が一定基準を超えても、老齢基礎年金の支給金額は減額されません。減額の対象となるのは「老齢厚生年金」の金額ですのでご注意ください。

年金が減ってしまうのはどういうとき?

年金が減らない働き方をするにはどうすればいいのか
年金が減額するのは、「60歳以上で厚生年金に加入しながら働き、年金を受給しつつ、規定額以上の収入を得た場合」です。
60歳以降も厚生年金に加入し、働きながら受け取る年金を「在職老齢年金」と言います。
なお、2022年4月から在職老齢年金の計算方法が変わりますので、ご注意ください。

月48万円を超えなければ全額支給となる

2022年の3月までは、在職老齢年金の受給者のうち、年金の基本月額(老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額(標準報酬月額に賞与等を12で除したものを加えたもの)の合計額が、65歳未満では28万円を、65歳以上では47万円をそれぞれ超えるときは、その超える部分の金額のうち基本月額または総報酬月額相当額に応じて所定の方法により計算した金額が、毎月の支給すべき年金額から減額されていました。

しかし、2022年4月以降は年齢を問わず47万円、2023年4月以降は年齢を問わず48万円を超える場合に限って、毎月、(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)÷2により計算した金額が減額されることとなりました。

ちなみに国税庁が調査した「令和2年民間給与実態統計調査」によると、60歳から64歳の再雇用期間にある男性の平均年収は521万円であることがわかりました。一方で同年代の女性の平均年収は257万円でした。
国税庁「令和2年分民間給与実態統計調査」より、年齢階層別の平均給与グラフ
たとえば平均年収である521万円の方の標準報酬月額が34万円、賞与等の総額が113万円だと仮定すると、34万円に113万円を12か月で割った金額を加算すると、総報酬月額相当額は43万4,166円になり、また基本月額が10万円だと仮定すると、月53万4,166円となり、ここから48万円を控除した金額の2分の1に相当する2万7,083円が、基本月額から減額される計算になります。

タイムラグに注意

注意したいのは、総報酬月額相当額の計算の基礎となる標準報酬月額とは、原則として毎年4~6月に支給される報酬の総額(賞与など3月を超えて支給されるものを除く)の月平均額を、所定の等級区分に当てはめたものであり、また賞与等の金額は、その月以前1年間に支給されたものの総額です。
そのため、今年賞与等がゼロであっても前年に支給されていた、あるいは標準報酬月額が決定された当時よりも月収が下がっているなどの理由により、基本月額と直近の平均月収の合計額が48万円を超えていなくても、年金額が減額されるというタイムラグが生じることがあります。

年金を減らさないためにできる3つの方法

年金生活が不安で好条件の転職や再就職したにも関わらず、就労によって年金がカットされてしまうのは残念です。年金の受給額を減らしたくないのであれば、下記の3つの方法が考えられます。

1.月48万円を超えないように働く

年金の受給額を減らさないためには、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えないように働くことです。
たとえば基本月額が10万円の場合ですと、総報酬月額相当額が38万円を超えなければ、年金の支給が停止されることはありません。
もし基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える可能性が高く、かつ勤務日数や勤務時間の調整などができるのであれば、会社に相談してみるのがよいと思います。

2.年金の支給開始年齢を繰り下げる

65歳以上の受給権者で、現在の給与水準が高く、在職老齢年金の全部又は一部の支給停止が避けられない等の理由によって退職する前に年金の受給を望まないのであれば、支給開始年齢を繰り下げて、退職後に増額された老齢年金を受け取るのも一つの方法です。

ただし繰り下げの上限年齢は75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方等は70歳)となっていますので、ご注意ください。

年金の繰下げ受給とは|計算方法や損益分岐点は?手続き方法も解説

3.厚生年金に加入せず個人事業主・フリーランス・自営業やアルバイトとして働く

定年退職後は厚生年金に加入しない働き方を選べば、年金の減額を防ぐことができます。
たとえば、年金を受給するようになったら社会保険に加入が不要な範囲でパートタイムやアルバイトとして就業したり、個人事業主・フリーランス・自営業で働いたりするのです。
個人事業主として業務委託や外注として働くことを考えている人は、下記の記事を参考にしてください。
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短期・単発アルバイトをお考えの人は、下記の記事を参考にしてください。
中高年の短期・単発アルバイトには、どんなお仕事がある?

なお、2022年の10月からは、パート、アルバイトの健康保険・厚生年金保険の適用対象が拡大され、2024年10月からはさらに拡大されることになっていますのでご注意ください。

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年金を減らさない消極的な働き方よりも、たくさん働いたほうが得



今回は、年金を減らさない働き方をまとめましたが、その一方で、これまでに比べて年金の減額が緩和されていることがわかりました。
定年退職されたシニアの中には、心身ともに健康で、年金減額の対象になった場合でも、現役で働きたい気持ちを優先させる人がたくさんいらっしゃいます。
また、45歳以降の中高年世代から資格の勉強に励み、老後は資格を取得して現役時代よりも稼ごうと考えているモチベーションの高い人もいることでしょう。
こういった人たちにとっては、年金の受給額を減らさないように消極的に働くよりは、働けるうちはたくさん働くほうが、得なのかもしれません。
なお2022年4月からは、65歳以上70歳未満の被保険者について、毎年10月に、その年の8月までの被保険者期間を加えて年金支給額を改定する「在職定時改定」の制度が設けられました。高齢になっても働く意欲のある人にとっては、その成果をいち早く実感できる制度であると思います。

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この記事の監修者

新名範久 【税理士・社会保険労務士】

「新名範久税理士・社会保険労務士事務所」所長。 建設、不動産、理美容、小売、飲食店、塾経営といった幅広い業種の法人や個人の税務・会計業務を行う。社会保険労務士として、法人の社会保険業務も担当。1人でも多くの人に、税金に対する理解を深めてもらいたいと考え、業務を行っている。 税理士、社会保険労務士、社会福祉士、精神保健福祉士、宅地建物取引士、測量士補、CFP、FP技能検定1級、年金アドバイザー2級、証券外務員1種などの資格を保有。

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