70歳までの就業機会確保が企業の努力義務に、これからどうなる?
シニアジョブ代表の中島が2021年4月の改正高年齢者雇用安定法施行による70歳定年時代の到来について解説します。
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2021年4月、シニアの働き方が変わります。
これまで65歳までの雇用継続が企業の義務でしたが、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となります。
反応も様々で、老後の生活資金のために働き続ける環境が整うと考えるシニア、逆に「70歳までなんて働きたくない」というシニア、企業もシニアの雇用を負担だと考えるところから、既に有能なシニアの活用方法を考えているところまであります。
実際には今回の法改正で、今後シニアの働き方はどのように変わっていくのでしょうか?
今回はそれを解説します。
法改正で70歳定年時代が到来する!
2021年4月1日に施行される、シニアの働き方に関する新しい法律は、高年齢者雇用安定法などが改正されたもので、昨年成立しました。
この法律は、通称で「70歳就業法」や「70歳定年法」などとも呼ばれていますが、企業に労働者の70歳定年を義務付けるものではありませんし、必ずしも企業の定年が70歳になるわけでもありません。
これまでの65歳までの雇用継続から変わったポイントは次の2点です。
- 75歳までの就業機会確保が企業の努力義務になったこと
- 65歳からの就業方法のパターンが増えたこと
どういうことなのか詳しく説明していきましょう。
多くの方が「定年=60歳」と思っていますが、これも元々は55歳定年だったものが法改正で延長になったものです。それが、2006年の法改正で65歳までの一部雇用確保が義務化、その後、全職種・全企業で義務化されました。
この段階でも「事実上の65歳定年」と言われましたが、今でも60歳定年自体は合法です。60歳から65歳までの働き方は、
- (1)定年引き上げ
- (2)定年廃止
- (3)継続雇用制度
以上の中から企業が設定できたので、60歳定年で退職となり、継続雇用制度によって契約社員などで会社に残るというケースも多くありました。こうした60歳から65歳までの働き方が70歳まで延長となるのが、今回の法改正です。
ただし、企業の義務ではなく努力義務のため、65歳以上を雇用し続けないからといって罰則などはありません。
70歳定年時代、働き方はどう変わるのか?
さらに変化するのが、働き方(企業にとっては、働かせ方)の選択肢です。
65歳までは、「定年引き上げ」、「定年廃止」、「継続雇用制度」の3パターンでした。これが今回の法改正では5パターンに増えます。これまでの3パターンはそれぞれ70歳までに期間が延びます。そして、新たに追加されたのは、
- (4)70歳まで業務委託契約
- (5)70歳まで社会貢献活動に従事
という2パターンで、これらはまとめて「創業支援等措置」と呼ばれます。これまでの3パターンは「高齢者就業確保措置」と呼ばれています。
この他にも、継続雇用制度が自社のみではなく、他社で再雇用される形も追加されています。
では、追加された「70歳まで業務委託契約」と「70歳まで社会貢献活動に従事」という「創業支援等措置」の2パターンについて説明していきましょう。
「高齢者就業確保措置」である「定年引き上げ」、「定年廃止」、「継続雇用制度」の3パターンは、正社員でなくなったり、他社での雇用だったりしても、「会社に雇用される」という働き方であることに変わりはありませんでした。
しかし、「70歳まで業務委託契約」と「70歳まで社会貢献活動に従事」の「創業支援等措置」の働き方は、会社に雇われる働き方ではなくなる可能性があります。そう、「創業支援等措置」とは65歳になったシニア社員が、社員ではなく自身で「創業」するのを支援するパターンなのです。
「70歳まで社会貢献活動に従事」のパターンは、まだそれまでの会社に残れる可能性があります。これは会社が行う社会貢献活動に従事するもので、会社に残るだけでなく、会社が出資・援助するNPO団体などに移る場合もあります。
「70歳まで業務委託契約」は完全にサラリーマンでなくなる制度です。仮に65歳までと同じ仕事を続けるケースでも、フリーランス(個人事業主)やシニア自身が会社を作って経営者となって、これまでいた会社の仕事を業務委託で受託する形になります。
「70歳まで業務委託契約」と「70歳まで社会貢献活動に従事」であっても、シニアに瑕疵などがなければ、原則70歳まで契約を継続することとなっています。
改正高年齢者雇用安定法、働くシニアの注意点
この改正高年齢者雇用安定法が2021年4月に施行されることで、働くシニアの方、これからシニアになる方は、いったいどのようなことに気をつければよいのでしょうか?
働くシニアが気をつけるべきことをまとめてみました。
- 努力義務なので自社に制度が作られないかもしれない
- どのような制度や働き方が自社の制度になるかわからない
- 創業支援等措置や他社での再雇用は本人が希望する場合のみ
- 自分で働き方を選べるとは限らない
- 自分が制度の対象になるとは限らない
- 必ず70歳まで働き続けられるとは限らない
- この法改正だけでなく年金制度や高年齢雇用継続給付などにも変化がある
- 周囲では確実に働き続けるシニアが増える
まず、「1.努力義務なので自社に制度が作られないかもしれない」これは言わずもがな、今回、企業は完全に義務付けられたわけではなく、努力義務が課せられただけであるため、そもそも働く会社が制度変更をしないこともあります。そうなれば、今までと何も変わりません。
次に「2.どのような制度や働き方が自社の制度になるかわからない」という注意点もあります。そもそもで努力目標の上に、企業は5パターンの働き方のどれか1つの導入でよく、複数を組み合わせることもできますが、5パターン全部を用意する必要はありません。制度の導入にあたっては、労使での十分な協議が望ましいとされていますが、労働者個人として労使の協議の場で発言できるとは限りません。
関連して「3.創業支援等措置は本人が希望する場合のみ」も説明しましょう。働き方のパターンの中で、「70歳まで業務委託契約」と「70歳まで社会貢献活動に従事」の「創業支援等措置」については、本人が希望する場合のみ適応できるようになっています。つまり、勝手に会社の指示だけでフリーランスにされてしまうといったことはありません。また、「創業支援等措置」を会社のルールに盛り込むには、過半数労働組合等の同意が必要となっているので、完全に会社側の以降だけでルールを作れるものでもありません。
さて、そうは言っても「4.自分で働き方を選べるとは限らない」ので、注意が必要です。そもそも、選択肢が「継続雇用制度」ひとつしかない可能性もあり、その場合は、「再雇用で70歳まで契約社員」か「退職」かの二択しかないかもしれません。「70歳まで業務委託契約」の制度があった場合でも、業務委託契約を拒否した場合に待っているのは、契約社員の道のみということもあります。
そして、意外な盲点となっているのが、「5.自分が制度の対象になるとは限らない」ということです。実は今回の制度、全社員に適用せず、対象を限定することができるようになっています。一応、合理性のない限定方法や、曖昧な基準、「性別」のような差別につながる基準はNGとなっていますが、それでも部署や職種などで、70歳まで働ける人と働けない人に分かれてしまう可能性はあります。
また、これも盲点となっているのが「6.必ず70歳まで働き続けられるとは限らない」という注意点です。5つのパターンの中で、70歳まで働き続けられる確率が高いのは「「定年引き上げ」と「定年廃止」だけかもしれません。既に「継続雇用制度」では60歳〜65歳の場合に、契約社員が65歳前に契約解除になるケースが問題となっています。「70歳まで業務委託契約」も原則70歳までの契約継続が求められるとはいえ、十分な成果を出せない場合など、契約が更新されないことも十分にあり得ます。
「7.この法改正だけでなく年金制度や高年齢雇用継続給付などにも変化がある」ということで、改正高年齢者雇用安定法以外の制度の変化にも注意が必要です。例えば、年金は、特に女性の場合、まだ65歳前から年金をもらえる方もいますが、今後すべての人が65歳からしかもらえなくなります。また、現在は高年齢雇用継続給付といって、60歳以降、再雇用の場合などで給料が激減した場合にもらえる給付金がありますが、これが2025年に半減、以降段階的に廃止されることになっており、働き続けた場合でも、実入りが減る可能性が出ています。
最後に「8.周囲では確実に働き続けるシニアが増える」という注意点も挙げておきます。70歳まで働き続けられる制度ができても「自分は働きたくない」と考えるシニアの方も多いことでしょう。しかし、周りのシニアで働く方は確実に増えていきます。周りのシニアの環境が確実に大きく変わると言えます。そして、働くシニアが増えるということは、シニアの転職市場も活発化するということ。働き続けていないシニアの方が「やっぱり働きたい」となった場合でも、ブランクがあり、他にも働きたいシニアが多い場合、なかなか再就職できないという事態に陥るかもしれません。
企業の人事担当は70歳定年で何に注意すべき?
ここで簡単に、企業とその人事担当向けの注意点も紹介しておきましょう。
- 創業支援等措置では70歳までの継続契約の必要がある
- 高年齢者雇用安定法以外にも変化がある
- 自社での就業と創業支援を選択できる
- 対象者を限定することができる
- 複数の措置を組み合わせることができる
- 創業支援等措置は過半数労働組合の同意が必要
- 創業支援等措置では計画作成と提出の必要がある
- 人材会社に登録させても措置をしたことにならない
- 再就職援助処置等の対象年齢も拡大する
- ハローワークがどんな助言・指導をするか不明
このうち1〜5はシニアの方向けの注意点でも説明したため、省きます。
「6.創業支援等措置は過半数労働組合の同意が必要」も、シニアの方向けの注意点で触れましたが、重要なことなので改めて説明します。次の7と併せて、創業支援等措置を行う場合、ハロワークへの報告が必要になり、その際に過半数労働組合等の同意がないと制度が成り立たないため、このステップは確実に必要となります。
6でも触れましたが、「7.創業支援等措置では計画作成と提出の必要がある」というルールが有るため、創業支援等措置を制度化するためには、計画を作り、それをハローワークに提出する必要があります。
今回の新しい法律では、「継続雇用制度」が自社での再雇用だけでなく、他社での再雇用もOKとなっています。しかし、「8.人材会社に登録させても措置をしたことにならない」というルールがあるように、人材会社に登録させて完了にはできず、他社での再雇用の契約が締結されるまで自社の人事が責任を持って行う必要があります。
「9.再就職援助処置等の対象年齢も拡大する」というルールは、これまでの65歳までの継続雇用義務のルールが70歳まで延長されるというものです。これまでは、65歳までに社員を解雇する場合、対象者に再就職援助をしなければなりませんでした。今後、何らかの70歳までの就業機会確保の措置を行った企業は、これが70歳まで延長され、解雇を行う場合に再就職援助がひつようになります。
これまでの65歳までの継続雇用義務では、理由なく65歳前の社員を解雇するなどする企業にハローワークが指導できるようになっていました。しかし、今回の法改正では、ハローワークは企業に助言や指導を行えるものの、その基準は曖昧なため「10.ハローワークがどんな助言・指導をするか不明」となっており、注意が必要です。
シニアが70歳定年時代に準備すべきこと
では最後に、シニアの方やこれからシニアになる方が、働き続けるため具体的にどんな行動や準備をすればよいのかをご紹介します。
- 自社のルールを確認する
- 周囲の変化に敏感になる
- 常に自分のスキル・経験を磨き続ける
- 希望の働き方ができない場合は、思い切って転職を
まず、自分の希望どおりの働き方で70歳まで働き続けられるわけではないため、十分な注意が必要です。自分が所属する会社が、60歳以上、そして65歳以上の働き方の制度について、どんなものを定めているか、変更があったかを、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。場合によっては、現在60代の社員が実際にどんな条件で働いているかなども確認しておくとよいかもしれません。
法改正は、これまでの常識や社会環境が大きく変わるきっかけになります。既に「シニアのイメージ」は10年前とは大きく変わっています。これまでのイメージで老後の生活を考えるのではなく、新たな環境がどんなものになっていくのか、できる限り先取りするようにして、新しい常識や環境に備えましょう。
そして、働き続ける上でもっとも重要になるのは、常に自分のスキルや経験を磨き続けることです。シニアの活躍の場面では圧倒的にスキル・経験が重視されます。これまで積み重ねたキャリアで満足せず、その上に常に積み上げていく姿勢が必要です。また、年齢とともに今までできていたことができなくなると、違った仕事にチャレンジする場面も出てきますし、ツールなどを含めて新しいものや情報を吸収する姿勢も重要になります。
それでも、70歳まではたら続けることはなかなか難しいという場合も多いでしょう。その場合は思い切って転職するという決断も有効です。
実際に最近は、より良い条件で、より長く働ける職場を求める方の相談も増えています。50代の方、40代の方でも、老後に理想の働き方ができる環境を求めて転職を進めている方が多くいます。
もし、ご自身が所属する会社が希望どおりの働き方で70歳を迎えられないという場合は、自身の希望にあった老後の働き方ができる会社を探し、できる限り早くから、スキルや経験を含めた転職の準備をはじめましょう。
70歳以上でも働ける仕事9選!働き方のかたちや仕事の探し方も解説
この記事の監修者
中島 康恵 【株式会社シニアジョブ 代表取締役】
シニア専門の人材サービスを提供する株式会社シニアジョブを大学4年生時に創業。売上前年比が最高で300%に及ぶ成長を続け、現在に至る。専門紙を中心にシニアの転職・キャリアプラン、シニア採用等のテーマで連載・寄稿中。シニア雇用が当たり前になる、高齢者総活躍社会の実現を目指す。