【国民年金⇔厚生年金】切り替え手続きガイド!退職・転職・扶養変更で必要なこと


【国民年金⇔厚生年金】切り替えが必要なタイミングとは? 月の途中だと保険料はどうなる?
退職・転職・扶養の変化など、働き方が変わるタイミングでは国民年金と厚生年金の切り替えが必要になります。 「月の途中で退職・入社した場合はどうなるのか?」「保険料は二重にならないのか?」など、不安を抱く人も多いでしょう。 この記事では、国民年金⇔厚生年金の切り替え方法や必要書類、月の途中の退職・転職時の注意点やiDeCoへの影響などを解説します。
- 目次
- まずはここから!日本の公的年金の仕組み
- 第1号被保険者は自営業者・学生・無職の人
- 第2号被保険者は会社員・公務員
- 第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 【国民年金⇔厚生年金】の切り替えに手続きは必要?
- 【国民年金→厚生年金】の場合は勤務先が手続きを行う
- 【厚生年金→国民年金】の場合は自分で手続きを行う必要がある
- 【国民年金⇔厚生年金】への切り替えが生じるケースとは?
- 退職したとき
- 転職・新卒で就職したとき
- 配偶者の扶養に入ったとき
- 配偶者の扶養から外れたとき
- 月の途中や月末で年金の切り替えをすると保険料の支払いはどうなる?
- 月末に退職した場合
- 月の途中で退職した場合
- 月の途中で退職して同月内に転職した場合
- 月末に退職して翌月の途中に転職した場合
- 【月末に退職→翌月に転職→同月内に退職】した場合
- 第1号・3号被保険者が就職した場合
- 国民年金と厚生年金の保険料の支払いが重複した場合は後から払い戻しされる
- 【国民年金⇔厚生年金】の切り替えをするとiDeCoに影響はある?
- 掛金の上限額が変わる
- 区分変更手続きが必要になる
- 【厚生年金→国民年金】の切り替え方法と必要書類
- 切り替え手続きは退職日の翌日から14日以内に行う
- 必要書類
- 年金の切り替えに関するQ&A
- 家族の扶養に入り第3号被保険者になると年金はどうなる?
- 年金の切り替え記録はどこで確認できる?
- 厚生年金から国民年金の切り替え手続きを行わないとどうなる?
- まとめ・退職・転職・扶養の変化があった際は年金区分の確認を
まずはここから!日本の公的年金の仕組み
日本の公的年金制度は2階建の仕組みになっており、1階部分は20歳以上60歳未満の人全てが加入する国民年金、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金で構成されています。

日本の公的年金制度では職業により被保険者の種類が決まり、加入手続きの方法や納付方法が異なります。

それぞれの詳細を確認してみましょう。
第1号被保険者は自営業者・学生・無職の人
第1号被保険者は自営業者・学生・無職の人など、厚生年金に加入できない人が対象です。日本に居住し、20歳以上60歳未満であることが前提になります。
加入する際は自分で居住する地域の役所で手続きする必要があり、年金保険料は自分で納付します。
第2号被保険者は会社員・公務員
第2号被保険者は、会社員や公務員の人が対象です。勤め先の会社が加入手続きを行います。
年金保険料は会社と折半になり、給与から控除されることが一般的です。
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象です。年収が130万円未満の20歳以上60歳未満であることが前提になります。
加入手続きは第2号被保険者の勤務先で行います。なお、年金保険料の支払い義務はありません。
【国民年金⇔厚生年金】の切り替えに手続きは必要?

働き方や雇用形態が変わると、被保険者区分も変わります。特に、就職したときや退職したときは国民年金と厚生年金の切り替え手続きが必要になるケースが多く、手続きを怠ると未納期間が発生し、将来の受給額に影響する可能性もあります。
まずは、切り替えの方向により自分での手続きが必要か否かを確認しておきましょう。
【国民年金→厚生年金】の場合は勤務先が手続きを行う
国民年金から厚生年金の切り替え手続きの場合は勤務先が手続きを行うため、自分で手続きをする必要はありません。
就職して会社員や公務員になると、加入する年金は第1号被保険者である国民年金から第2号被保険者である厚生年金へ自動的に切り替わります。この際の手続きは本人が行う必要はなく、勤務先の企業が代行します。
【厚生年金→国民年金】の場合は自分で手続きを行う必要がある
厚生年金から国民年金の切り替え手続きは、自分で行う必要があります。
退職すると厚生年金の資格は退職日の翌日に失われるため、国民年金の第1号被保険者に切り替える手続きを自分で行う必要があります。厚生年金から国民年金の切り替えのように、自動で行われないため注意しましょう。
手続きは退職日の翌日から14日以内に、市区町村役場の国民年金窓口で行う必要があります。
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【国民年金⇔厚生年金】への切り替えが生じるケースとは?

国民年金と厚生年金の切り替えは、働き方や扶養状況が変わるタイミングで発生します。年金の切り替えが生じる具体的なケースを確認していきましょう。
退職したとき
1つ目は、退職したときです。
会社を退職した後に、次の就職先が決まっていない、または自営業やフリーランスとして働く場合は、国民年金第1号被保険者の手続きを市区町村で行う必要があります。
厚生年金加入者の保険料には国民年金保険料も含まれているため、「厚生年金だけ脱退して国民年金のまま」という状態にはできません。
手続きをしないまま放置すると国民年金に未加入となり、保険料も未納扱いになってしまうため、必ず退職日の翌日から14日以内に手続きを行いましょう。
なお、退職した人の配偶者が第3号被保険者だった場合は配偶者が退職したタイミングで第3号資格も喪失するため、配偶者も国民年金第1号への区分変更が必要になります。
転職・新卒で就職したとき
2つ目は、転職や新卒で就職したときです。
国民年金に加入している人が就職すると、厚生年金へ切り替わります。
国民年金→厚生年金への切り替えが生じる主なケース
- 新卒で初めて就職する場合
- 正社員として転職する場合
どちらも、勤務先が厚生年金の加入手続きを行うため、本人が市区町村で手続きする必要はありません。
配偶者の扶養に入ったとき
3つ目は、配偶者の扶養に入ったときです。
第2号被保険者として厚生年金に加入していた人や第1号被保険者として国民年金に加入していた人が配偶者の扶養に入ると、国民年金第3号被保険者に切り替わります。
第3号被保険者になる手続きは配偶者の勤務先で行ってくれるため、本人が市区町村で手続きする必要はありません。
第3号被保険者の特徴
- 年金保険料の負担はない
- 将来の年金額を計算する際には「保険料納付済期間」として扱われる
なお、配偶者の扶養に入れるのは配偶者が第2号被保険者の場合のみ。第1号被保険者には「扶養」という概念はありません。
配偶者の扶養から外れたとき
4つ目は、配偶者の扶養から外れたときです。
扶養内で働いていた人が所得の増加により扶養から外れると、第3号被保険者から第2号被保険者へ年金区分が変わります。この場合の手続きは勤務先が行うため、市区町村で手続きする必要はありません。
ただし、自営業やフリーランスの第1号被保険者になる場合は、国民年金第1号被保険者の手続きを市区町村で行う必要があるため注意しましょう。
月の途中や月末で年金の切り替えをすると保険料の支払いはどうなる?

年金を切り替えた際の保険料は、月の途中や月末などの退職や転職のタイミングにより「その月の保険料はどちらで支払うのか?」が変わります。
基本ルール
- 国民年金・厚生年金保険料の支払い発生の要否は、月末に加入している制度で決まる
- 厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日
- 厚生年金保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで発生する
- 厚生年金の資格取得日は、入社日
- 厚生年金保険料は日割り計算されないため、入社日が属する月の保険料から1ヶ月分発生する
原則的には、同じ月に国民年金と厚生年金の両方の保険料を支払う必要はありません。ケースごとの仕組みを理解しておき、未納期間が発生するのを防ぎましょう。
月末に退職した場合
月末に退職して翌月に就職する予定がない場合は、当月分は厚生年金、翌月から国民年金の保険料が発生します。

例:3月末で退職し翌月に就職する予定がない場合
- 4月1日:厚生年金の資格喪失
- 4月1日:国民年金第1号被保険者の資格取得
- つまり、4月から国民年金の保険料が発生する
この場合、厚生年金保険料は資格喪失日が属する月の前月である3月まで発生するため、4月からは国民年金保険料を自分で納めることになります。
月の途中で退職した場合
月の途中で退職して翌月に就職する予定がない場合は、原則として退職した月の厚生年金保険料は発生しないため、退職した月の分から国民年金の保険料が発生します。

例:3月10日で退職し翌月に就職する予定がない場合
- 3月11日:厚生年金の資格喪失
- 3月11日:国民年金第1号被保険者の資格取得
- つまり、3月から国民年金保険料が発生する
この場合、厚生年金保険料は資格喪失日が属する月の前月である2月まで発生するため、3月からは国民年金保険料を自分で納めることになります。
月の途中で退職して同月内に転職した場合
月の途中で退職して同月内に転職した場合、保険料は二重払いにはならず、転職先の厚生年金保険料のみ発生します。

例:3月10日で退職し、3月20日から転職した場合
- 3月11日:厚生年金の資格喪失
- 3月11日:国民年金第1号被保険者の資格取得
- 3月20日:厚生年金の資格取得
- つまり、3月から厚生年金保険料が発生する
上記の場合、3月11日から3月19日までの期間は一時的に国民年金に切り替える必要があります。
ただし、月末の段階では転職先の厚生年金に加入しているため、結果として国民年金保険料は発生せず、転職先の給与から3月分の厚生年金保険料が控除されます。退職した会社の厚生年金保険料は2月までになり、3月分は発生しません。
万一、市区町村に3月分の国民年金保険料を支払ってしまった場合は二重払いとなるため、保険料の還付手続きをすれば後から返金されます。
月末に退職して翌月の途中に転職した場合
月末に退職して翌月の途中に転職した場合、国民年金保険料は発生せず、4月分の厚生年金保険料のみ発生します。

例:3月末に退職し、4月10日に転職した場合
- 4月1日:厚生年金の資格喪失
- 4月1日:国民年金第1号被保険者の資格取得
- 4月10日:厚生年金の資格取得
- つまり、3月は前職の厚生年金保険料、4月からは転職先の厚生年金保険料が発生する
上記の場合、4月1日から4月9日までの期間は一時的に国民年金に切り替える必要があります。
ただし、月末の段階では転職先の厚生年金に加入しているため、結果として国民年金保険料は発生せず、転職先の給与から4月分の厚生年金保険料が控除されます。
万一、市区町村に国民年金保険料を支払ってしまった場合は二重払いとなるため、保険料の還付手続きをすれば後から返金されます。
【月末に退職→翌月に転職→同月内に退職】した場合
「月末に退職→翌月に転職→同月内に退職」した場合、4月分の厚生年金保険料は給与から控除されますが、退職後に還付されます。また、4月分の国民年金保険料が発生します。

例:3月末に退職し、4月10日に転職、4月20日に退職した場合
- 4月1日:厚生年金の資格喪失
- 4月1日:国民年金第1号被保険者の資格取得
- 4月10日:厚生年金の資格取得
- 4月21日:厚生年金の資格喪失
- 4月21日:国民年金第1号被保険者の資格取得
- つまり、3月までは前職の厚生年金保険料、4月からは国民年金保険料が発生し、4月分の厚生年金保険料は転職先の給与から控除されるが、後から還付される
このように同じ月内で入社と退職があることを「同月得喪」と呼びます。同月得喪の場合は、以下の流れで、年金保険料が還付されます。
①4月分の厚生年金保険料が給与から控除される
②退職後に、国民年金もしくは厚生年金の資格を取得する
③年金事務所から会社宛に厚生年金保険料還付の知らせが届く
④厚生年金保険料の還付後、会社が被保険者負担分を退職者に返金する
この場合、年金事務所だけでなく退職した会社が関係するため、厚生年金保険料が還付されるまでには多少時間がかかることが一般的です。
第1号・3号被保険者が就職した場合
第1号・3号被保険者が就職した場合は、入社した月から厚生年金保険料が発生します。
例:4月1日に就職した場合
- 4月1日:厚生年金の資格取得
この場合、3月までは国民年金保険料、4月からは厚生年金保険料を納めることになります。
国民年金と厚生年金の保険料の支払いが重複した場合は後から払い戻しされる
国民年金保険料と厚生年金保険料の二重払いが発生した場合、手続きを行えば重複した保険料は還付されます。
還付手続きの方法
- 年金事務所から「国民年金保険料還付請求書」が届く
- 必要事項を記入する
- 年金事務所に提出もしくは郵送する
- 1ヶ月程度で指定口座に振り込まれる
年金保険料の二重払いは、国民年金保険料を前納している場合や、勤務先が社会保険料を当月徴収している場合に起こりやすいため、注意しましょう。
【国民年金⇔厚生年金】の切り替えをするとiDeCoに影響はある?

年金の区分が変わると、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金上限額や必要な手続きに影響があります。
切り替えのタイミングで手続きを忘れると、掛金が拠出できなくなったり、手数料が発生したりするケースもあるため注意が必要です。
掛金の上限額が変わる
年金の区分が変わると、iDeCoの掛金の上限額が変わるため注意が必要です。
iDeCoの加入者区分
- 第1号加入者:自営業者・フリーランス・学生などの国民年金第1号被保険者
- 第2号加入者:会社員や公務員などの国民年金第2号被保険者
- 第3号加入者:国民年金の第3号被保険者の扶養に入っている配偶者
■加入区分別の上限額
加入区分 | 上限額 |
|---|---|
第1号加入者 | 月額68,000円 |
第2号加入者 | 勤務先の |
第3号加入者 | 月額23,000円 |
退職などで第2号被保険者から第1号被保険者に変わると、iDeCoの掛金上限額が増やせる可能性が高くなります。逆に、第1号被保険者から第2号被保険者になると掛金上限額が少なくなる可能性があるため、注意が必要です。
iDeCoの掛金に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
iDeCoの掛金は変更や停止できる?加入区分別の上限引き上げはいつから?
区分変更手続きが必要になる
年金区分が変わると、iDeCoでも以下の手続きを自分で行う必要があります。
必要な手続き
- 退職時の「加入者資格喪失届」
- 新しい勤務先情報の登録
- 国民年金基金連合会への「加入者区分変更届」
- 国民年金第1号被保険者の場合の「加入者登録事業所変更届」など
勤務先が変わるだけでも金融機関と国民年金基金連合会の両方に手続きが必要なため、注意しましょう。
手続きをしないで放置すると自動移換になり手数料が発生する
退職後にiDeCoの手続きをしないで放置すると、積み立てている資産が国民年金基金連合会に自動移管されて資産が増えなくなります。
さらに、手数料が発生し、資産が目減りしてしまうため、退職後は必ずiDeCoの手続きを行いましょう。
【厚生年金→国民年金】の切り替え方法と必要書類

厚生年金から国民年金への切り替え手続きを忘れると未納期間が発生し、将来の年金額や遺族・障害年金の受給資格に影響するため、早めに対応する必要があります。
切り替え手続きは退職日の翌日から14日以内に行う
厚生年金から国民年金への切り替え手続きは、市区町村役場で退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。
期限を過ぎても手続き自体は可能ですが、その期間の国民年金保険料が未納となる可能性があるため、早めに申請しましょう。
なお、役所へ行く時間がない場合は、マイナポータルからオンライン申請も可能です。
必要書類
厚生年金から国民年金への切り替え手続きに必要な書類は以下の通りです。
必要書類
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- マイナンバーカード
- 退職日を確認できる書類
退職日を確認できる書類は、「退職証明書・健康保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」などが一般的です。
なお、マイナンバーカードがない場合は、通知カードと本人確認書類で代用可能です。
年金の切り替えに関するQ&A

最後に、年金の切り替えに関するQ&Aをご紹介します。
家族の扶養に入り第3号被保険者になると年金はどうなる?
配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者になると、将来の老齢基礎年金を計算する際には「保険料納付済期間」と同じ扱いとなります。
また、年金保険料を自分で支払う必要はありません。
専業主婦がもらえる年金はいくら?3号被保険者制度の廃止についても解説!
年金の切り替え記録はどこで確認できる?
年金の加入状況や切り替え記録は、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で確認できます。
ねんきんネットではこれまでの加入記録の他に、保険料の納付状況や将来の受給見込額も確認可能。初期登録をすれば、気になったときにいつでも閲覧可能です。
ねんきん定期便は、毎年の誕生月にハガキで送られてきます。35歳・45歳・59歳になる節目の年には封書で届き、年金の記録や将来の受給見込額が確認できます。
ねんきん定期便の見方を徹底解説!いつ届く?基礎年金番号とは?
厚生年金から国民年金の切り替え手続きを行わないとどうなる?
厚生年金から国民年金の切り替え手続きを行わない場合、以下のような影響が考えられます。
未納が続くと起こること
- 未納が続き、老齢年金を受け取れなくなる可能性がある
- 将来受け取れる老齢年金受給額が少なくなる
- 障害年金や遺族年金が受け取れない可能性がある
厚生年金から国民年金の切り替え手続きを行わないと、国民年金保険料を未納することになります。
国民年金の未納が続くと、「納付書→督促状→特別催告状」と段階的に通知が届くようになり、最終的には自宅や資産の差押えなどの強制徴収措置が行われる可能性があるため、注意が必要です。
経済的な事情で保険料の納付が困難な場合は、免除制度や・猶予制度を検討しましょう。
障害年金とは?2025年の受け取れる金額や受給要件を解説!
遺族年金は誰がもらえる?受給資格や対象者や金額を徹底解説!
年金を払わないとどうなる?差し押さえや将来の年金額への影響を徹底解説
年金保険料免除申請制度とは?いつまで免除される?免除される人の条件は?
まとめ・退職・転職・扶養の変化があった際は年金区分の確認を
国民年金と厚生年金の切り替えは、退職・転職・扶養の変化など、人生の節目ごとに必要になる重要な手続きです。
切り替えを正しく行わないまま放置すると、保険料の未納期間が発生し、将来の老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響する恐れがあります。
また、月の途中や月末で退職する場合、資格取得日・喪失日で必要な保険料が変わるため、ケースごとの仕組みを理解しておくことが大切です。
年金の切り替えは複雑に思えますが、ポイントを押さえておけば、誤った手続きを防ぎ、将来受け取れる年金額を確実に守ることが可能。退職・転職のタイミングでは、必ず年金の区分を確認し、必要な手続きを早めに済ませておきましょう。
参考資料
日本年金機構|公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構|会社を退職したときの国民年金の手続き
国民年金基金連合会|iDeCo公式サイト
日本年金機構|ねんきんネット
この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。






